子どもの将来のために
子ども名義の口座でお金をためている
または貯めようと想っている方は、多いと想います。
でもこれって贈与税がかかるかもっていう疑問がありました。
これは自分の親から預貯金などを
贈ってもらったときも一緒ですので
そんな年代にも近づいてきたので調べて見ました。
実は子ども名義の預貯金について
親である親権者が通帳を作ることになると想いますが
その利用方法によって税金である
贈与税がかかることがあるって知ってちょっとびっくりしています。
その口座の扱いによって変わってきます。
子どもが自由に出し入れできる口座については
基本非課税です。
贈与税の負担なく生前贈与という場合に
年間110万円の非課税枠があるのですが
例えば
10万円とか200万円など
社会通念上ありえない額のお小遣いをもらったとしても
贈与税の暦年贈与の非課税枠を利用して
非課税と考えていいです。
その時のポイントは
子どもが自由に出し入れできる口座なのかということ
子どもが自由に口座のお金を使えない場合は、
親が子ども名義の口座を使ってお金をためた「名義預金」だったと
みなされて贈与税がかかるケースとなることがあります。
もちろん子どもが小さい場合は
親子で一緒に管理するということになりますよね。
子どもの教育や生活のために親が支払うものに関しては
贈与税の対象とはなりません。
ですが
150万円とか200万円が入った預貯金を
卒業や成人祝いとして渡すと贈与税の課税対象になってしまうことも
あるようです。
その使用用途によって注意が必要ですね。
ただし
非課税で贈与できる方法があります。
それは
「教育資金一括贈与制度」と
「結婚、子育て資金の一括贈与制度」です。
この制度は、2021年3月に終了する予定でしたが
2年間の延長予定となりました。
この制度では
教育資金は1500万円
結婚、子育て資金は1000万円まで非課税で渡せることになります。
他に
年間110万円の非課税枠を使うというものがあります。
贈与税の原則的な課税方式である暦年課税の場合、
年間110万円未満の贈与であれば申告も納税も必要がありません。
贈与税の申告漏れは
無申告のペナルティーとして、無申告加算税や延滞税なども
加算されたりして大きな負担となりますので注意が必要です。
また現金の贈与だとバレないだろうと思うかもしれないですが
調査が入ったりするケースもありますので
制度をよく理解してキチンと申告をするようにしましょう♪*゚